育児休業や時短勤務をしていると、「手取りが減って家計が苦しい」「税金ってどうなるの?」と感じる方も多いですよね。 実は、育休・時短勤務中は税金と社会保険料の扱いが特別ルールになっています。 この記事では、免除・減額の仕組みや注意点をわかりやすくまとめました。
育休中の社会保険料は「原則免除」される
会社員・公務員が育休を取得すると、以下の保険料が免除されます。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
免除期間中も「加入扱い」なので、将来の年金額や健康保険の資格に影響はありません。 ただし、免除は会社が申請して初めて適用されるため、必ず人事に確認しましょう。
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育休中の所得税・住民税はどうなる?
育休中は給与が出ないため、所得税は基本的にかかりません。
ただし、前年の収入に応じて翌年の住民税が課税される点に注意が必要です。
- 住民税は「前年の所得」に対して課税される
- 育休中でも住民税の請求がある(通常は6月〜翌年5月)
- 支払いが難しい場合は「減免申請」も可能
💡住民税の支払いは「一時的な支出」と割り切り、家計予算に組み込んでおくと安心です。
時短勤務中は「社会保険料」が再開される
時短勤務に入ると、給与が発生するため社会保険料の支払いが再開されます。 ただし、時短で収入が減っても保険料の計算は「以前の等級」で続くことがあります。
この場合、標準報酬月額の改定(随時改定・月変)を申請すると、翌月以降の負担を軽減できます。
- 3か月間の平均月収が2等級以上下がった場合に申請可能
- 申請は会社の総務・人事を通じて行う
手取りが減るときにできる3つの対策
- 1. 児童手当・医療費控除などを再確認
手当の申請漏れがないか役所の窓口で確認を。 - 2. 家計を見直して「固定費」を下げる
保険・サブスク・スマホ代の見直しで月1万円節約も可能。 - 3. 在宅でできる副収入を検討
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まとめ|「免除」と「再開」のタイミングを理解しよう
育休・時短勤務中の税金と社会保険料は、タイミングを理解すれば怖くありません。 育休中=免除・非課税期間、時短勤務=再開・要見直し期間と覚えておきましょう。 事前に人事やFPに相談し、損のない働き方を選ぶのが安心です。


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